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名古屋地方裁判所 平成元年(行ウ)24号 判決 1990年2月28日

愛知県西加茂郡三好町大字黒笹字寺山九四二番地

原告

国枝錡

愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四二番地

被告

岡崎税務署長

甲斐鍵三

右指定代理人

秋庭武

三輪富士雄

遠藤次男

山下純

主文

一  本件訴えを却下する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

一  原告は、被告が原告に対してした昭和六二年分及び同六三年分(以下「本件各係争年分」という。)の所得税課税処分の取消しを求め、別紙一のとおり請求の原因を主張した。また、原告は、本件各係争年分の所得税について、別紙二に記載のとおり、原告が確定申告並びに還付及び更正の各請求をし、被告が右請求に基づいて還付及び減額更正を行つたことは認めると述べた。

二  被告は、主文同旨の判決を求め、その理由として、原告の本件各係争年分の所得税の課税経緯は別紙二のとおりであつて、原告に対する不利益処分を何ら行つていないので、原告には、本件各係争年分の所得税課税処分の取消しを求める訴えの利益がない旨主張した。

三  証拠関係は、本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

本件各係争年分の所得税について、別紙二に記載のとおり、原告が確定申告並びに還付及び更正の各請求をし、被告が右請求に基づいて還付及び減額更正を行つたことは、当事者間に争いがない。

右の争いのない事実によれば、被告は、本件各係争年分の原告の所得税について、原告のした確定申告並びに還付及び更正の各請求をすべて認め、原告の請求どおりの還付及び減額更正をしているものであつて、右処分はいずれも原告にとつて不利益な処分ではないのであるから、原告には、右処分の取消しを求める訴えの利益がない。

よつて、本件訴えは不適法であるから却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 浦野雄幸 裁判官 杉原則彦 裁判官 岩倉広修)

別紙一

請求の原因

一、税務署は所得営業収入金額がないのに岡崎税務所は、みなし法人だから四万八千〇円金銭おとる不法である。

一、事業専従者が金が二百一六万もとつた給与額だといつて計算おしてとつたことがないのに計算おしておどし税務所の不法である。

一、六十三年分の所得税の確定申告書で事業給与お必要経費だといつて書入で計算でとつたことのないのに所得がふえるどといつておどした税務署の不法

一、三好役場の税金は確定申告にはできない計算岡崎税務所国はできるといつているここはでたらめな税金、不法である。

一、岡崎税務所は本であつてここであやまつているため三好役場は税金がおおい不法

一、課税金が三百六四八二〇七円計算がわからない農業一三八〇三〇七円三百六十四八千百〇七円は、農業と収入と事業専従者くわへた計算だ三好役場

一、三好役場は計算のとおり金がはらえなければ土地おうつてもはらえ

一、本年より三年間もこのような計算してこれにより裁判所にもとめる件。

一、六十三年度分所得税と更正おうけ六十二年度もうけ更正おうけ六十二年度も課税金もちがう(給与額と営業金がちがう。)

一、町税金がかせんぶ計算で不法計算だ。

別紙二

本件課税処分などの経緯について

原告の本件各係争年分の所得税の課税の経緯は、次のとおりである。

一 昭和六二年分

1 確定申告

原告は、昭和六二年分の所得税について、同六三年三月一五日、別表の確定申告欄記載のとおりの額による確定申告をした。

2 税額の還付請求及び同請求に対する還付

(一) 原告は、昭和六三年三月一四日、租税特別措置法施行令一七条の五第一項の規定に基づき、別表の税額還付請求欄記載のとおりの額による還付請求をした。

(二) 被告は、右還付請求に対し、昭和六三年五月三〇日付で請求金額どおり別表のみなし法人損失額の繰戻し欄記載の額による還付を行つた。

二 昭和六三年分

1 確定申告

原告は、昭和六三年分の所得税について、平成元年三月一三日、別表の確定申告欄記載の額による確定申告をした。

2 更正の請求及び同請求に対する更正

(一) 原告は、平成元年七月一九日、農業所得の一部経費が計上漏れであるため、右1の確定申告に係る税額が過大であつたとして、国税通則法二三条一項の規定に基づき、別表の更正の請求欄記載の額による更正の請求をした。

(二) 被告は、原告の右の更正請求を全部認め、平成元年八月四日付で別表の更正欄記載の額による減額更正をした。

別表 課税の経緯

昭和六二年分 (単位は円、△印はマイナスを示す。)

<省略>

昭和六三年

<省略>

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